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記事 · 貿易契約 2026-06-25

貿易契約書の準拠法と紛争解決条項:日本企業が知っておくべきこと

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貿易コンサルティング
2026-06-25
契約書の上に置かれた2本のペンと「AGREEMENT」の文字タイル

国際取引の契約書で最も見落とされやすいのが、準拠法と紛争解決条項です。「とりあえず日本法で」と思いがちですが、欧州側の相手先が同意しないケースも多く、交渉が必要になります。どちらの法律を選ぶかによって、後から問題が起きたときの対応が大きく変わります。

準拠法とは何か

準拠法とは、契約の解釈や履行に関する紛争が起きたときに、どの国の法律を適用するかを定めたものです。国際売買契約では、日本法、相手国法、または第三国法(英国法やスイス法など)を選択することが多いです。

国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)は、日本と多くのEU加盟国が締約しており、準拠法の選択によっては自動的に適用される場合があります。CISGの適用を排除したい場合は、契約書に明示的に記載する必要があります。

欧州との取引での現実的な選択肢

欧州側の相手先が日本法への準拠を拒否するケースは珍しくありません。その場合、第三国法として英国法やスイス法を選択することが多いです。英国法はBrexit後も国際商取引で広く使われており、判例が豊富で予測可能性が高いという特徴があります。

スウェーデン法やフィンランド法を選択するケースもあります。北欧の法制度は契約の明確性を重視する傾向があり、日本企業にとっても比較的扱いやすいという評価があります。

紛争解決条項の選択肢

紛争解決の方法としては、訴訟と仲裁の2つが主な選択肢です。国際取引では仲裁が選ばれることが多く、ストックホルム商業会議所(SCC)やシンガポール国際仲裁センター(SIAC)が日本企業との取引でよく使われます。

仲裁の利点は、判決が多くの国で執行可能な点と、手続きが非公開である点です。訴訟に比べて費用と時間がかかる場合もありますが、相手国の裁判所で訴訟を行うリスクを避けられます。

準拠法と紛争解決条項は、契約書の中で最も交渉が難しい部分のひとつです。相手先との交渉前に、自社にとって許容できる条件の範囲を整理しておくことをお勧めします。

#貿易契約#準拠法#仲裁#国際取引法

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